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法務大臣 花村四郎
鈴木君の御質問にお答え申し上げます。
長崎県大村収容所等に収容しておる韓国人等の外国人は、わが国に密入国をした者、またはわが国において麻薬の売買その他凶悪な犯罪を犯した者であって、情状真に悪質な者を出入国管理令によって本国に強制送還をするために、一時収容をいたしておるのでございます。従ってこれが情状において軽いもの、または家庭の状況等同情に値するものについては、特別に在留を許可し、強制収容を行なっておらないのでございます。昨年7月以来、韓国側が密入国者の引き取りを拒否しておりまするために、現在収容者も多数に上っておるのでございまするが、法務省としては外務省と緊密なる連絡の上に、韓国側とこれら密入国者の引き取りについて、すみやかに円満なる解決をするように最善の努力をいたしておるのでございます。
以上でございます。